汐留パートナーズ会計事務所 若手スタッフによるブログ
汐留パートナーズ会計事務所の若手スタッフが会計・税務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・わかりやすくお伝えしていくブログです。

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2008年9月24日

entry.gif欠損金の繰越控除

おはようございます。
今日はすがすがしい一日になりそうな予感です。

今日は「欠損金の繰越控除」について誤解を恐れず簡単にお伝えしたいと思います。

青色申告の届出をしている会社は、当期が赤字となり欠損が発生した場合には、その翌年度の所得金額の計算上、損金の額に算入(繰越控除)することができます。

簡単な例で示しますと、

第1期が欠損 1000
第2期が繰越欠損金控除前課税所得 600
第3期が繰越欠損金控除前課税所得 700

この場合、第1期目は、法人税は発生しません。
第2期目は、前年度の繰越欠損金1000のうち600を課税所得から引いて、法人税は発生しません。
第3期目は、前年度600使ったので残っている400の繰越欠損金を課税所得から引いて、700-400に対して、法人税が課されます。

こうしてみると、会社設立当初の赤字は、それ以後の期において、税金を減らす効果をもたらすということがわかります。

一方で、最初に利益がでてしまい、その後赤字となってしまった場合には、残念なことに最初に払った税金は原則として返してもらえません。

ということは、節税を第1目的に考えるのでしたら、先に赤字を出したほうがいいということですね。

TANAKA

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2008年9月19日

entry.gif工事進行基準セミナー

みなさん、こんにちは。台風が近づいていますね。

今週水曜日に弊社代表が札幌で建設業の会社様向けに、1時間のセミナーを行ってまいりました。テーマは、

『建設業を取り巻く環境と工事進行基準の概要~工事進行基準の戦略的活用術~』

というものでした。

平成22年3月期より、工事契約に関する会計基準が適用され、従来とは変わり工事進行基準が原則となり、例外が工事完成基準という位置づけとなりました。これも国際会計基準への歩み寄りによるものです。

工事進行基準の適用範囲が拡大されたことにより、従来は工事進行基準の適用がなかった会社にもこの影響は及びます。一方で、工事進行基準を適用するためには事務負担が増加するという問題がありますが、これを前向きに捉え、内部管理体制を整え、経営改革へつなげていこうというご提案をさせていただきました。

会計をひとつのきっかけに、経営改革ができたら、これは私ども会計人にはうれしいことです。景気はどん底ですが、勝ち残っていきましょう。

TANAKA

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