欠損金の繰越控除
おはようございます。
今日はすがすがしい一日になりそうな予感です。
今日は「欠損金の繰越控除」について誤解を恐れず簡単にお伝えしたいと思います。
青色申告の届出をしている会社は、当期が赤字となり欠損が発生した場合には、その翌年度の所得金額の計算上、損金の額に算入(繰越控除)することができます。
簡単な例で示しますと、
第1期が欠損 1000
第2期が繰越欠損金控除前課税所得 600
第3期が繰越欠損金控除前課税所得 700
この場合、第1期目は、法人税は発生しません。
第2期目は、前年度の繰越欠損金1000のうち600を課税所得から引いて、法人税は発生しません。
第3期目は、前年度600使ったので残っている400の繰越欠損金を課税所得から引いて、700-400に対して、法人税が課されます。
こうしてみると、会社設立当初の赤字は、それ以後の期において、税金を減らす効果をもたらすということがわかります。
一方で、最初に利益がでてしまい、その後赤字となってしまった場合には、残念なことに最初に払った税金は原則として返してもらえません。
ということは、節税を第1目的に考えるのでしたら、先に赤字を出したほうがいいということですね。
TANAKA
港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
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