汐留パートナーズ会計事務所 若手スタッフによるブログ
汐留パートナーズ会計事務所の若手スタッフが会計・税務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・わかりやすくお伝えしていくブログです。

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2008年9月24日

欠損金の繰越控除

おはようございます。
今日はすがすがしい一日になりそうな予感です。

今日は「欠損金の繰越控除」について誤解を恐れず簡単にお伝えしたいと思います。

青色申告の届出をしている会社は、当期が赤字となり欠損が発生した場合には、その翌年度の所得金額の計算上、損金の額に算入(繰越控除)することができます。

簡単な例で示しますと、

第1期が欠損 1000
第2期が繰越欠損金控除前課税所得 600
第3期が繰越欠損金控除前課税所得 700

この場合、第1期目は、法人税は発生しません。
第2期目は、前年度の繰越欠損金1000のうち600を課税所得から引いて、法人税は発生しません。
第3期目は、前年度600使ったので残っている400の繰越欠損金を課税所得から引いて、700-400に対して、法人税が課されます。

こうしてみると、会社設立当初の赤字は、それ以後の期において、税金を減らす効果をもたらすということがわかります。

一方で、最初に利益がでてしまい、その後赤字となってしまった場合には、残念なことに最初に払った税金は原則として返してもらえません。

ということは、節税を第1目的に考えるのでしたら、先に赤字を出したほうがいいということですね。

TANAKA

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