10月から健康保険・厚生年金保険の金額が変わっている方がいます
健康保険・厚生年金保険は、「標準報酬月額」をもとにして保険料額・保険給付金等が決定されます。
毎年4月~6月の3ヶ月の給与等の平均をもとに9月からの1年間の「標準報酬月額」を算定しています。
この「標準報酬制」。これは、給与等の平均額を9万8千円~62万円の30等級に区分した表に当てはめて「標準報酬月額」を決定し、これに保険料率や掛金率をかけて保険料・掛金を算出するものです。
実は、この計算。通勤手当なども対象になっていて、遠距離通勤の人は保険料があがってしまうというネックがあるんです。
この10月納入分(9月分)から保険料・掛金が変更されている人がいましたら、
この期間での収入に変動があったということですね。
ゴールデンウィークを長めにとったり等、上手に調整できれば保険料を抑えることができそうですね。
TANAKA
港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
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