今日は、会計士の不正通報義務について気になったので調べてみました。
公認会計士が金融商品取引法に基づく会計監査の過程等で、粉飾決算など不正を発見した場合、金融庁に通報することを義務付けられたとのことですが、
会計士は、会計監査の過程で不正を発見した場合には、まず監査役に伝え、そして経営者に伝える義務があります。にもかかわらず、会計士が金融庁に通報することが制度化されると、会計士と経営者との間での関係に大きな影響を与えると思います。経営者が会計士に対して、真実を提示しなくなる危険性もあります。
会計士はそもそも弁護士のように法律の専門家ではないので、何かを不正だと判断することを求められても少々厳しい気もします。
おそらく通報にいたるケースは・・・当面事例としては出てこないのではないでしょうか。
【参考 金融商品取引法より抜粋】
(法令違反等事実発見への対応)
第百九十三条の三 公認会計士又は監査法人が、前条第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項のすべてがあると認める場合において、第一号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面で通知しなければならない。
一 法令違反等事実が、特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
二 前項の規定による通知を受けた特定発行者が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。
3 前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
TANAKA
港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
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