衛生管理者の配置義務
労働安全衛生法では、常時50人以上の社員がいる場合には、衛生管理者を配置することと定められています。配置しなければ、法律違反となるわけでして、監督官の視察があった場合に選任していなければ是正勧告を受けることもあります。
50人以上の社員がいる事務所はあっても、衛生管理者の資格をお持ちの方はそれほどは多くはいません。たとえば、株式公開準備において、該当する事業所があった場合には、どなたかに、衛生管理士を目指して勉強してもらうか、衛生管理士をお持ちの方を採用するか。
こうして考えますと、株式公開準備の過程において、企業が守らないといけない法律というのは、かなりたくさんあることに気づかされます。
TANAKA
港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★

























