汐留パートナーズ会計事務所 若手スタッフによるブログ
汐留パートナーズ会計事務所の若手スタッフが会計・税務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・わかりやすくお伝えしていくブログです。

汐留パートナーズ会計事務所の若手スタッフが会計・税務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・わかりやすくお伝えしていくブログです。

2009年9月 6日

2号→3号へ

自営業者や学生は1号です。
会社員や公務員として働いている方は2号です。
2号の人が会社員や公務員の方と結婚して扶養に入ると3号になります。

実は、これ国民年金の区分なんです。
一口に国民年金といっても区分が上記のようにわかれています。

2号の人は厚生年金を支払っていますが、3号になれば保険料の負担なしに将来の年金をもらえます。

結婚などで、第3号被保険者に該当したときは、配偶者の勤務先を通じて「第3号被保険者該当届」を提出することになります。届出をださないと第3号被保険者にはなれません。
もし、届出漏れがあった場合には、「第3号被保険者特例届」を提出すれば、過去の届出漏れ期間を救済してくれる措置もあるみたいですね。

TANAKA

mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★