労働債権の時効は原則2年
■労働基準法【115条】
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
というわけで、残業代等の労働債権の時効は2年です。もし、会社が残業代を支払っていないことが何らかの理由により発覚し、過去5年・10年と遡って支給すると・・・会社は飛んじゃうかもしれませんね。
2年・・・まぁ妥当なところなのでしょう。
よく、退職月の給料がいつまでたっても支払われない!何てことがあります(よくあるとまずいですね。。)
退職金の時効は5年です。これはみなさん覚えておいて下さい!
弊会計事務所においても、「退職金が会社から支払われないのですが・・・」という相談を受け、弁護士の先生と解決に向けてお話をお聞きしたこともありましたが、通常の労働債権よりも長くなっておりまして、しばらく放置していたとしても、あきらめずに請求することも考えてみましょう。
TANAKA
港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
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