汐留パートナーズ会計事務所 若手スタッフによるブログ
汐留パートナーズ会計事務所の若手スタッフが会計・税務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・わかりやすくお伝えしていくブログです。

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2009年11月28日

entry.gifPマークとは

今日はプライバシーマークについて書きたいと思います。最近、お客様でも、個人情報を扱う事業会社様を中心に、比較的小さな会社様でも取得されるケースが増えております。

プライバシーマーク制度 とは、 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC) が行っております、個人情報保護に関する事業者認定制度です。プライバシーマークとは、その認定の旨を示すロゴマークです。Pマークを呼ばれることもあります。

多くの会社様では、取得したPマークを名刺に印刷しております。やはり、これからのご時勢、内部統制、コンプライアンスが重要視されてくるため、こうした取り組みも、最低限、競争のテーブルにつくための暗黙の要件となるかもしれませんね。

TANAKA

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2009年11月 7日

entry.gif資本金10,000,001円

先日お会いした社長さんの会社が資本金10,000,001円でした。10,000,000円ではなく10,000,001円と1円多いのは、社長が最初に会社を資本金1円で作ったときの新たな気持ちを忘れないという思いがこめられているようです。なるほどな~と思いました。

ただ、1点悩みがあるとのこと。

それは、法人住民税の均等割りです。

東京都で従業員が50人以下の前提で、
資本金が10,000,000円のときは、住民税均等割70,000円/年
であるのに対して、
資本金が10,000,001円のときは、住民税均等割180,000円/年
と110,000円/年もUPしてしまいます。

これは、少し驚きですよね。ですが、その思いはとても大事だと思いますので、ぜひとも残していただいて、次は資本金100,000,001円を目指していただければと思います。

TANAKA

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2009年11月 1日

entry.gif資本金999万円

今日は会社を設立したときの資本金と消費税の関係について書きたいと思います。
売上高が1000万円以上あるというイメージで以下お読みください。

会社を作るとき、資本金を1000万円未満にすると、最初の2年間の消費税が免税となります。したがって、よく資本金が900万円台後半の会社があったりします。時には資本金999万円なんて会社も・・・

消費税のことを考え、資本金を1000万円未満で作った会社を、資本金を増やしたいためすぐ増資しても大丈夫かという質問を受けることがあります。

その場合、「2期目に入ってから増資して下さい」とお答えします。そうしますと、2期目も消費税が免税となります。ポイントは、事業年度開始時点の資本金です。

ただ、事業で資金が必要なこともあると思いますから、その場合には、半分を資本準備金に組み入れるなどして、資本金を増やさないというのも一つの方法かと思います。

TANAKA

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