汐留パートナーズ会計事務所 若手スタッフによるブログ
汐留パートナーズ会計事務所の若手スタッフが会計・税務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・わかりやすくお伝えしていくブログです。

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2010年2月26日

entry.gif汐留ランチで真央ちゃん観戦

今日は事務所のスタッフ4人で汐留ランチをしました(*^_^*)

時はちょうど女子フィギュアスケートフリーの佳境の時間!みなでワンセグで演技を見ながらランチしました。

真央ちゃんもがんばったけど、キムヨナの演技がパーフェクトすぎで、真央ちゃんが滑る前から金メダルは無理かなと思いつつ、ドキドキして見ました。

結果は銀メダル。最後まで笑顔が見れなくて切ない表彰式でした。4年後金色のメダルを持った真央ちゃんが見たいです。

さてランチメニューはシンガポール料理でした。香辛料や外国料理が苦手なH君は、呼吸するのがつらそうでしたが、女性陣は大満足でした。

ABE

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2010年2月16日

entry.gif意外に広い医療費控除の対象範囲

みなさん、医療費控除って使ったことありますか?おそらく確定申告して医療費控除したことのある経験のある方はあまりいないのかなと思います。経験がある方は、家族のいる方や、大きな病気・入院をした方でしょう。

医療費控除は、誤解を恐れず簡単に言いますと、1年間に(12月31日まで)10万円以上支出した場合には超えた分については所得税が安くなるっていうものです(上限があります)。もちろん支出額について領収書が必要になります(e-taxでは不要)。

この「支出した額」とはどのようなものが含まれるのでしょうか?

①もちろん病院の代金はOKです。
②入院費もOKです。受取保険金がある場合には引きます。
③処方箋を提示したときの薬代もOKです。
④歯医者の代金もOKです。

以下のものは少し意外ですね。

⑤通院の交通費(電車代)・・・領収書不要
⑥緊急の場合ややむをえないときのタクシー代
⑦風邪薬代
⑧人間ドックで悪いところが見つかった場合の代金
などなど実はたくさん。。

けっこう広いですよね。これらを集めたら10万円以上になる人もけっこういるかもしれませんね。でもダメなもの・微妙なものもほんとにたくさんあります。非常に実務的なお話です。

TANAKA

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2010年2月10日

entry.gif残業代の計算基準・・・労働基準法違反に注意。

残業代の計算って、15分単位や30分単位だったりすることが多くないですか?時には1時間単位だったりってことも。これが「切上げ」だったら何も問題はないのですが、恐らく・・・「切捨て」ではないでしょうか。

残業代を切捨てで計算して支払う。これは実は労働基準法違反です。究極的には、労働者は1分単位で請求することができるのです。

仮に残業30分単位の計算で、切捨てで計算していた場合、仮に一日平均15分切捨てられているとします。残業代が時給1,500円で1ヶ月20日勤務としますと、1年間で、
15分÷60分×1,500円/時×20日×12ヶ月=90,000円

・・・年間90,000円って結構大きいですよね。ちょっと旅行に行けますね。この分もらえていないとすると、もったいないですね。。

労働債権の時効は2年です。上場準備過程において、残業代の計算基準が切捨てであったために、過去2年間にさかのぼって、残業代を支払ったという企業の例もあります。

経営者も労働者も、ぜひ知っていてください。

TANAKA

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