汐留パートナーズ会計事務所 若手スタッフによるブログ
汐留パートナーズ会計事務所の若手スタッフが会計・税務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・わかりやすくお伝えしていくブログです。

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2011年2月 2日

entry.gif確定申告のお忘れなく!

お世話様です。古旗です。

東京は比較的好天が多いですが、日本海側では大雪のようです。
北陸に知り合いが多いので話を聞くのですが、本当に大変らしいですね。
日本海側の皆さんは十分お気をつけください。

さて、今年の確定申告は2月16日~3月15日です。
ありがたいことですが、弊社も続々とご相談を頂いております。
確定申告は面倒ですが、節税のチャンスでもあります。
該当される方、該当されるかもしれない方は、お早めにご相談ください。

確定申告が必要な方は、

・個人事業者
・不動産を経営してる方
・年金を受給されている方
・土地や住宅を売却された方
・1年間の給与の収入金額が2,000万円を超える方
・会社からの給与以外に地代やアルバイト収入などがあり、
 これらの所得の合計金額が年間20万円を超える方
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と
 副収入による所得の合計金額が年間20万円を超える方
・サラリーマンで年末調整がされなかった方
・医療費控除を受ける方
・住宅ローン控除を受ける方

などです。

特に土地や住宅を売却されている場合、
その取引で発生した損失により税金が減ることがあります。
(逆に譲渡益により増えることもありますが・・・)

また、入院などにより医療費が発生している場合、
住宅ローンを組んで住宅ローン控除の適用を受けられる場合などは、
サラリーマンでも確定申告すれば税金を減らすことができますので、ぜひご活用ください。
(住宅ローン控除については今月号のニュースレターもご参照ください)

医療費控除も住宅ローン控除も、適用要件がややこしいので、
ぜひ一度ご相談いただければと思います。


節税は納税者の権利です。
せっかくの確定申告、賢く節税して可処分所得を増やしましょう!

FURUHATA

 メール  03-6228-5505

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2010年2月16日

entry.gif意外に広い医療費控除の対象範囲

みなさん、医療費控除って使ったことありますか?おそらく確定申告して医療費控除したことのある経験のある方はあまりいないのかなと思います。経験がある方は、家族のいる方や、大きな病気・入院をした方でしょう。

医療費控除は、誤解を恐れず簡単に言いますと、1年間に(12月31日まで)10万円以上支出した場合には超えた分については所得税が安くなるっていうものです(上限があります)。もちろん支出額について領収書が必要になります(e-taxでは不要)。

この「支出した額」とはどのようなものが含まれるのでしょうか?

①もちろん病院の代金はOKです。
②入院費もOKです。受取保険金がある場合には引きます。
③処方箋を提示したときの薬代もOKです。
④歯医者の代金もOKです。

以下のものは少し意外ですね。

⑤通院の交通費(電車代)・・・領収書不要
⑥緊急の場合ややむをえないときのタクシー代
⑦風邪薬代
⑧人間ドックで悪いところが見つかった場合の代金
などなど実はたくさん。。

けっこう広いですよね。これらを集めたら10万円以上になる人もけっこういるかもしれませんね。でもダメなもの・微妙なものもほんとにたくさんあります。非常に実務的なお話です。

TANAKA

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2010年1月31日

entry.gif医療費控除のお話


医療費控除についてですが、毎年1月1日~12月31日の暦年における医療費を医療費控除の対象として確定申告において申告できます。結構いろいろなものが対象となりますので、事前にでもご確認してはいかがでしょうか。

TANAKA

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2009年12月23日

entry.gifタックスヘイブンについて

タックスヘイブンの日本語名は、租税回避地といいます。
租税回避できるというものが存在することがまず驚きです。各国の政治的・経済的要因によりタックスヘイブンが誕生したのだとは思いますが、租税を回避できるという点が何かわれわれ内国会計人の直感からすると不思議です。

OECEは以下の7カ国をタックスヘイブンとして指摘しているとのことです。
・モナコ
・アンドラ
・リベリア
・ナウル
・バヌアツ
・マーシャル諸島
・リヒテンシュタイン

個人的には、バミューダ島、ケイマン諸島などをよく話で聞きますよね。

マフィアや暴力団等の反社会的勢力の温床になっているという話も聞きますし、悪質な脱税者もいるとのことです。善良な納税者からするとあまりいい気持ちはしないですよね。

最近そんな話もありタックスヘイブンの話を取り上げてみた次第です。
タックスヘイブン税制については、またの機会で取り上げたいと思います。

TANAKA

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2009年12月22日

entry.gif新車ではなく中古のベンツを買う理由

よくちまたでお話にあがる、節税の方法のひとつです。
別にベンツでなく、BMWでもいいのです。中古車ではなく、中古の機械でも備品でもいいのです。

要は、新品ではなく、中古であるという点です。

中古資産は新品の資産よりも、償却期間(費用化期間)が短いためです。
車両の法定耐用年数は6年ですが、3年落ちの車両は3年で償却できます。
4年落ちの車両は2年で償却できます。

ものにもよりますが、4年落ちでもまだまだ新しい車両はたくさんあると思います。
にもかかわらず中古資産の耐用年数の算式(具体的なお話はまた別の機会に譲ります。)に当てはめると、償却期間がぐぐっと短くなるわけです。

以上の前提として、その中古資産が事業用であるというが重要です。個人の場合、事業用と自家用の割合の問題もありますため十分に留意する必要があります。

TANAKA

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2009年11月 7日

entry.gif資本金10,000,001円

先日お会いした社長さんの会社が資本金10,000,001円でした。10,000,000円ではなく10,000,001円と1円多いのは、社長が最初に会社を資本金1円で作ったときの新たな気持ちを忘れないという思いがこめられているようです。なるほどな~と思いました。

ただ、1点悩みがあるとのこと。

それは、法人住民税の均等割りです。

東京都で従業員が50人以下の前提で、
資本金が10,000,000円のときは、住民税均等割70,000円/年
であるのに対して、
資本金が10,000,001円のときは、住民税均等割180,000円/年
と110,000円/年もUPしてしまいます。

これは、少し驚きですよね。ですが、その思いはとても大事だと思いますので、ぜひとも残していただいて、次は資本金100,000,001円を目指していただければと思います。

TANAKA

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2009年11月 1日

entry.gif資本金999万円

今日は会社を設立したときの資本金と消費税の関係について書きたいと思います。
売上高が1000万円以上あるというイメージで以下お読みください。

会社を作るとき、資本金を1000万円未満にすると、最初の2年間の消費税が免税となります。したがって、よく資本金が900万円台後半の会社があったりします。時には資本金999万円なんて会社も・・・

消費税のことを考え、資本金を1000万円未満で作った会社を、資本金を増やしたいためすぐ増資しても大丈夫かという質問を受けることがあります。

その場合、「2期目に入ってから増資して下さい」とお答えします。そうしますと、2期目も消費税が免税となります。ポイントは、事業年度開始時点の資本金です。

ただ、事業で資金が必要なこともあると思いますから、その場合には、半分を資本準備金に組み入れるなどして、資本金を増やさないというのも一つの方法かと思います。

TANAKA

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2009年10月 2日

entry.gif消費税の納付回数

早いものでもう10月、秋の雰囲気ですね。

今日は消費税の納付回数について書かせていただきます。

消費税の納付回数は、直前の期の消費税の年税額によって決まります。
以下、ここでいう消費税に地方消費税も含んで考えます。

①前課税期間の消費税年税額が6,000万円を超える場合
 ⇒年11回中間申告
 予定納付の場合は前年確定税額の1/12

②前課税期間の消費税年税額が500万円超6,000万円以下の場合
 ⇒年3回中間申告
 予定納付の場合は前年確定税額の1/4

③前課税期間の消費税年税額が60万円超500万円以下の場合
 ⇒年1回中間申告
 予定納付の場合は前年確定税額の1/2

消費税の納付が遅れた場合、延滞税も納付しなければならなくなるので、要注意です。
申告納付が得か、予定納付が得かについては、また別途書きますが、顧問の税理士の先生にご確認下さい。

TANAKA

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2009年8月30日

entry.gifレーシックは医療費控除の対象か

私は、視力が悪くコンタクトをはめて生活しています。
先日、海へ行ったのですが、コンタクトのため、全力で遊ぶことはできませんでした。

そのため、思い切って、レーシック(視力回復)の手術を受けることにしました。

このレーシックなのですが、
眼科で行う手術のため、きちんと領収証をもらえば、
医療費控除の対象となるようです。

10万円以上かかる手術なので、この領収証一枚で医療費控除の対象額に到達します。
以下のクリニックをはじめ、眼科では、きちんと領収証を発行してくれるみたいです。

品川近視クリニック
http://www.matsuomura.jp/link/sinakuri.html
神奈川クリニック眼科
http://www.matsuomura.jp/link/kanakuri.html

ただし、このレーシックは、まだ各税務署に浸透していないみたいで、住んでいる地域によって対応が異なるみたいですので、税務署に確認が必要となっています。

TANAKA

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2009年8月29日

entry.gifITに詳しい税理士

「ITに精通している税理士さんはいますか?」

最近このようなお話を聞きます。

ITの会社の顧問税理士さんが、会社のビジネスモデルを全く理解することができず、それゆえ、よい経営アドバイスをできないばかりか、税務リスクを経営者に伝えることができない場合もあったりと・・・

弊会計事務所は比較的、IT業界の企業様と仕事をしてきたため対応可能です。これは強みです。所長もスタッフもみなもしかしてちょっとマニアなんじゃないかと思うときが・・・ブログは所長がムーバプルタイプを導入して制作したものです。

ASP、html、Javaなどなど、一度概要だけ知ってしまえば、たいしたことでもないのですが、やはりIT恐怖症はあるようです。

経営者はどんどん若返りを図っている今、税理士の平均年齢が60歳を超えておりますので、確かにそのような不満は多いようですね。

弊会計事務所では比較的若い経営者の方々とのお付き合いを多くさせていただいておりますので、そのようなリクエストにもどんどん応えてまいりたいと思います。

TANAKA

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