汐留パートナーズ会計事務所 若手スタッフによるブログ
汐留パートナーズ会計事務所の若手スタッフが会計・税務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・わかりやすくお伝えしていくブログです。

汐留パートナーズ会計事務所の若手スタッフが会計・税務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・わかりやすくお伝えしていくブログです。

2010年2月10日

entry.gif残業代の計算基準・・・労働基準法違反に注意。

残業代の計算って、15分単位や30分単位だったりすることが多くないですか?時には1時間単位だったりってことも。これが「切上げ」だったら何も問題はないのですが、恐らく・・・「切捨て」ではないでしょうか。

残業代を切捨てで計算して支払う。これは実は労働基準法違反です。究極的には、労働者は1分単位で請求することができるのです。

仮に残業30分単位の計算で、切捨てで計算していた場合、仮に一日平均15分切捨てられているとします。残業代が時給1,500円で1ヶ月20日勤務としますと、1年間で、
15分÷60分×1,500円/時×20日×12ヶ月=90,000円

・・・年間90,000円って結構大きいですよね。ちょっと旅行に行けますね。この分もらえていないとすると、もったいないですね。。

労働債権の時効は2年です。上場準備過程において、残業代の計算基準が切捨てであったために、過去2年間にさかのぼって、残業代を支払ったという企業の例もあります。

経営者も労働者も、ぜひ知っていてください。

TANAKA

mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★


2009年10月18日

entry.gif労働債権の時効は原則2年

■労働基準法【115条】
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

というわけで、残業代等の労働債権の時効は2年です。もし、会社が残業代を支払っていないことが何らかの理由により発覚し、過去5年・10年と遡って支給すると・・・会社は飛んじゃうかもしれませんね。

2年・・・まぁ妥当なところなのでしょう。
よく、退職月の給料がいつまでたっても支払われない!何てことがあります(よくあるとまずいですね。。)

退職金の時効は5年です。これはみなさん覚えておいて下さい!

弊会計事務所においても、「退職金が会社から支払われないのですが・・・」という相談を受け、弁護士の先生と解決に向けてお話をお聞きしたこともありましたが、通常の労働債権よりも長くなっておりまして、しばらく放置していたとしても、あきらめずに請求することも考えてみましょう。

TANAKA

mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★


2009年9月 6日

entry.gif2号→3号へ

自営業者や学生は1号です。
会社員や公務員として働いている方は2号です。
2号の人が会社員や公務員の方と結婚して扶養に入ると3号になります。

実は、これ国民年金の区分なんです。
一口に国民年金といっても区分が上記のようにわかれています。

2号の人は厚生年金を支払っていますが、3号になれば保険料の負担なしに将来の年金をもらえます。

結婚などで、第3号被保険者に該当したときは、配偶者の勤務先を通じて「第3号被保険者該当届」を提出することになります。届出をださないと第3号被保険者にはなれません。
もし、届出漏れがあった場合には、「第3号被保険者特例届」を提出すれば、過去の届出漏れ期間を救済してくれる措置もあるみたいですね。

TANAKA

mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★


2009年5月27日

entry.gif36協定

おはようございます。今日は労務のお話を少し。

36(サブロク)協定という言葉をお聞きになったことはありますか?

労働基準法では、原則として従業員の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までと決まっています。
この法定労働時間を超えて、もっと残業や休日労働をしてもらう場合、労働基準監督署に提出する必要があるものが、「時間外労働・休日労働に関する協定」というものであり、通称「36協定」と呼ばれています。労働基準法第36条による協定なので36協定と呼んでいます。

つまり、36協定を提出せずに残業等をしてもらうことは、法律違反となるので注意が必要です。
皆様の会社では提出されていますでしょうか?

また、別の機会に書かせていただきますが、36協定を提出しても延長できる労働時間には制限がありますので、ご留意下さい。

TANAKA

mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★


2009年4月19日

entry.gifみなし残業って

みなし残業という言葉をご存知ですか?正確には「みなし労働時間制」といい、あらかじめ一定の残業代を含めた給料を支給するかわりに、残業代をそれ以上は払わないというものです。いわゆる「固定残業制度」を言います。

これは、残業を一律に○時間としてみなすことができるという意味ではないことに注意です。○時間より少ない場合には問題ありませんが、多い場合にみなすことは労働基準法違反です。

実際の時間外労働の金額がみなし残業として定めた一定金額を超える場合には、その超えた金額について、会社は支払う義務を負います。

少ない時間の時間外労働の時間算定と残業代計算がをすることが面倒なため、その残業代をみなし残業として多く支払っても問題ありません。

一見便利そうであり、採用している会社もままありますが、制度として導入する場合には、慎重な検討が必要です。社会保険労務士をはじめとした専門家に相談されることをお勧めいたします。

TANAKA

mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★


2009年2月19日

entry.gifぐるなびおすすめの会計事務所・社労士事務所

gnavi.JPG

今日は告知をさせていただきます。
ぐるなびさんの飲食店様向けの企画で、飲食店経営のサポートをするという企画がありまして、弊グループといたしましては、飲食店の会計・税務・労務・法律などをワンストップでサービスことをご提案させていただきました。

所長をはじめ、スタッフもみな「趣味=食べること」であります。
飲食店の皆さまを若手メンバーがご支援させていただきたいと思います。

【ぐるなびタイアップWEBページ】こんな形です。
http://shiodome.co.jp/gnavi/
ぜひご覧下さい。

gnavi2.JPG

mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★


2009年1月 7日

entry.gif汐留の若手社会保険労務士のブログ

汐留社会保険労務士事務所の代表の今井が1月より、
「汐留の若手社会保険労務士のブログ」をはじめました。
http://shiodome.co.jp/sr/
今後は「労務」のテーマについては、「汐留の若手社会保険労務士のブログ」の方で、いろいろなテーマをより詳しく書いて行くこととなります。どうぞよろしくお願い致します。

TANAKA

mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★


2008年10月18日

entry.gif10月から健康保険・厚生年金保険の金額が変わっている方がいます

健康保険・厚生年金保険は、「標準報酬月額」をもとにして保険料額・保険給付金等が決定されます。
毎年4月~6月の3ヶ月の給与等の平均をもとに9月からの1年間の「標準報酬月額」を算定しています。

この「標準報酬制」。これは、給与等の平均額を9万8千円~62万円の30等級に区分した表に当てはめて「標準報酬月額」を決定し、これに保険料率や掛金率をかけて保険料・掛金を算出するものです。

実は、この計算。通勤手当なども対象になっていて、遠距離通勤の人は保険料があがってしまうというネックがあるんです。

この10月納入分(9月分)から保険料・掛金が変更されている人がいましたら、
この期間での収入に変動があったということですね。
ゴールデンウィークを長めにとったり等、上手に調整できれば保険料を抑えることができそうですね。

TANAKA

mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★


2008年8月 1日

entry.gif汐留パートナーズのスタッフブログが新規スタート

本日より汐留パートナーズのスタッフブログがスタートいたしました。

このブログのコンセプトは、汐留パートナーズの若手スタッフが、会計・税務・労務・起業・法律等に関して、日々業務を行っていく中で気づいた点や、みなさんのお役に立つ情報を発信していくことを目的としております。

だいたい以下のような区分でスタッフが順番に書いていくつもりです。

【会計】簿記や財務諸表(決算書)についてのお話が中心です。時には難しいことも書いていく・・・予定です。できるだけ、わかりやすくためになる情報を拾っていきたいと思います。

【税務】税務については、幣会計事務所税理士が責任を持ってクライアントに誠実にご対応していますが、スタッフ一同もしっかり勉強していろいろなことを身につけていきたいと思います。

【労務】仕事柄、人事関係の相談をクライアントから受けることが多々ありますので、労働基準法を中心に日々の業務の留意点等について書いていく予定です。

【起業】新しく会社を作られる方の、設立登記のご支援から、その後会社が軌道にのるまで、いろいろな業務をお引受けすることがありますので、大切なポイント等書いていくつもりです。

【法律】私達は弁護士ではないものの、企業経営に関する法律として、会社法・金融商品取引法・労働基準法・個人情報保護法などなど、触れる機会がある程度あります。特に昨今はコンプライアンスも企業経営にとって極めて重要な課題です。業務で扱ったもの等書いていくつもりです。

【経営】M&AやIPOなど、会社の経営に関する戦略に直面することもあります。その際に、遭遇した案件等について、守秘義務の範囲内で、参考になるお話を書いていくつもりです。

【その他】その他、業務を行っていく中で、いろいろな勉強をさせていただくと思います。お客様には日々感謝の限りですが、みなさまに少しでもお役に立てそうなテーマをピックアップしてくつもりです。

これらはまだまだ未熟な若手スタッフの自分達の備忘記録という意味もあります。楽しく、わかりやすく書いていきたいと思っております。どうぞ今後とも汐留パートナーズをよろしくお願いいたします。

                     汐留パートナーズスタッフ一同


mini-trade_mark.gif港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ会計事務所】
mini-trade_mark.gif港区の会社設立・ファンド設立【汐留行政書士事務所】
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★