残業代の計算基準・・・労働基準法違反に注意。
残業代の計算って、15分単位や30分単位だったりすることが多くないですか?時には1時間単位だったりってことも。これが「切上げ」だったら何も問題はないのですが、恐らく・・・「切捨て」ではないでしょうか。
残業代を切捨てで計算して支払う。これは実は労働基準法違反です。究極的には、労働者は1分単位で請求することができるのです。
仮に残業30分単位の計算で、切捨てで計算していた場合、仮に一日平均15分切捨てられているとします。残業代が時給1,500円で1ヶ月20日勤務としますと、1年間で、
15分÷60分×1,500円/時×20日×12ヶ月=90,000円
・・・年間90,000円って結構大きいですよね。ちょっと旅行に行けますね。この分もらえていないとすると、もったいないですね。。
労働債権の時効は2年です。上場準備過程において、残業代の計算基準が切捨てであったために、過去2年間にさかのぼって、残業代を支払ったという企業の例もあります。
経営者も労働者も、ぜひ知っていてください。
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