一般労働者派遣事業の許可に関する公認会計士の監査証明
今日は一般労働者派遣事業に関する監査業務のお話です。
【汐留パートナーズ会計事務所】
一般労働者派遣事業の許可に関する監査証明業務・合意された手続業務
職業安定局長による通達によりまして、一般労働者派遣事業の許可基準が2011年10月1日から見直されます。簡潔に申しますと、免許更新に当たり公認会計士による監査証明が必要になる場合があります。
2009年10月より基準資産額(≒純資産)は1000万円から2000万円に、現金預金額は800万円から1500万円に、それぞれ引き上げられることとなっておりますが、不景気の影響により年度決算書で上記の要件をクリアできない事業主が非常に増えているとのこと。
確かに中小事業者にとってはこの基準は非常に厳しいですね。。。
今までは財産的基礎に係る要件がクリアできない場合の取り扱いが少々曖昧だったのですが、今回の改訂によりその点が明確になりました。
財産的基礎に係る要件がクリアできない場合には、中間決算書か月次決算書を作成して、公認会計士・監査法人による監査証明を受ける必要があります。もちろん、当然のことながら、増資等で財産的基礎に係る要件をクリアした上で公認会計士の監査を受ける必要があります。監査を受けたものの厳格に監査をされた結果、財産的基礎に係る要件がクリアできなかった・・・となっては少し悲しいですね。
よく税理士と公認会計士を勘違いされる方がいらっしゃいますが、税理士では監査証明業務はできません。また公認会計士でもこのような監査証明が必要となることについて詳しい方はほとんどいないと思います(現時点では)。
また、少々マニアックなお話となってしまいますが監査証明の代りに当面の間、「合意された手続実施結果報告書」による取り扱いも認められているとの事です。詳細はマニアックすぎますので割愛しますが、監査証明業務はかなり大変な作業になりますので、弊事務所では「合意された手続実施結果報告書」をお薦めしております。
いずれにしても、更新のタイミングを逸しますと、事業を継続できなくなってしまうのでとても重大な影響がございます。汐留パートナーズ会計事務所では、公認会計士による監査証明業務等を行っておりますし、一方で財産的基礎に係る要件をクリアするためのアドバイスもさせていただきますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
一般労働者派遣事業の許可に関する監査証明業務・合意された手続業務の詳細は【こちら】
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