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障害者自立支援法による3つの支援事業

最近、メンタルヘルスは非常に重要なトピックスとなってきております。精神を病んでいる人がかなり増えているのが現状です。

身体障害、知的障害、精神障害の3区分による厚生労働省の調査から基本的な統計数値をピックアップしますと、身体障害者は約366万人、知的障害者は約54万、精神障害者は約323万人となっています(平成17年国勢調査)。

人口1000人当たりの人数では、身体障害者29人、知的障害者は4人、精神障害者は25人となるので、仮に単純に合計すると、国民のなんと約6%が何らかの障害を有していることになります。20人に1人以上です。精神障害の中には、うつ病で「精神障害者保健福祉手帳」を取得している方もおり、増加していると考えられます。

この度ご縁があり、就労継続支援や就労移行支援を行う企業様とご一緒させていただくことになります。私も時間をとって、障害者自立支援法について勉強してみようと考えています。

厚生労働省が中心となり、障害者の就労支援を推進するため、障害者自立支援法により就労移行支援、就労継続支援(A 型、B 型)が創設されていますが、まだまだ、社会に広く認知しているとは言いがたい状況です。

就労継続支援A型(雇用型)、就労継続支援B型(非雇用型)、就労移行支援とありますが、いずれも高い志と信念がないとやり遂げられないと思います。

自分にそのような高い志と信念が身についたとき、本気でできる準備が整った時、社会貢献への第一歩を踏み出したいと思います。


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