賃貸等不動産の時価等の開示への対応業務
IFRS(国際財務報告基準)対応への取組のひとつとして、賃貸等不動産の時価等の開示について定める会計基準等が公表されました。本会計基準等の適用に伴い、今後は賃貸等不動産について原則として時価等の注記を行うこととなります。本会計基準は平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用されます。
会計&不動産評価のワンストップサービス
弊社では、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」へのご対応として、会計及び不動産評価を一括して行うことにより、ワンストップでのサービスのご提供をいたします。弊社公認会計士と、提携不動産鑑定士によるチームが、賃貸等不動産の時価等の開示に関して、導入から、評価、注記作成までご支援いたします。
会計基準の改正点
1.改正の内容
賃貸等不動産を保有している企業については、財務諸表に時価等を注記しなければならない。
2.賃貸等不動産の範囲
①貸借対照表において投資用不動産として区分されている不動産
②将来の使用が見込まれていない遊休不動産
③その他賃貸されている不動産
3.会計基準の適用時期
平成22年3月31日以降終了する事業年度から適用
賃貸等不動産に関するサービス内容
1.賃貸用不動産の時価等の開示に関する運用指針の作成コンサルティング
①開示対象資産の確定
②重要性の判断
③期中における変動に対する対応等
④注記案の作成
2.賃貸等不動産の時価評価サービス
ご依頼された場合のメリット
「不動産鑑定基準」に基づいて自社で賃貸等不動産の時価を評価することは不可能でありません。ですが、手間や工数を多く要するわりには信頼性に乏しいものとなってしまいます。監査法人側としても、不動産鑑定の技術がない経理担当者が作成した賃貸等不動産の時価算定レポートについては、相当な工数をかけて監査を行うこととなるはずです。一方、不動産鑑定士による鑑定評価書に基づいて時価開示を行っている場合は、「専門家による評価」という一定の信頼性が確保されているため監査人の監査工数は極めて少なく済むこととなります。
<監査コスト低減の例>
①経理担当者による評価レポートの監査工数…20時間
(実施する監査手続:計算突合から評価方法検証まで実施)
②不動産鑑定士レポートの監査工数…1時間
(実施する監査手続:鑑定評価結果との証憑突合)
③監査人時間単価…20,000円/時間
④上記の前提における監査コスト削減効果=(①-②)×③=(20時間-1時間)×20,000円=380,000円
※また、+αで経理担当者実作業工数も削減ができています。
料金表
※1 アドバイザリー(顧問)契約を締結のお客様は無料とさせていただきます。
※2 上記の料金・期間はあくまで目安ですので、対象物件数・依頼内容によっては増加する可能性があ
りますのでご留意下さい。
※3 上記の料金は税抜金額です。






























