不正・不祥事の第三者調査業務(第三者調査委員業務)
企業や官公庁、地方自治体、独立行政法人あるいは大学、病院等の法人組織(以下、「企業等」という)において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等(以下、「不祥事」という)が発生した場合、当該企業等の経営者ないし代表者(以下、「経営者等」という)は、担当役員や従業員等に対し内々の調査を命ずるのが、かつては一般的でした。しかし、こうした経営者等自身による、経営者等のための内部調査では、調査の客観性への疑念を払拭できないため、不祥事によって失墜してしまった社会的信頼を回復することは到底できません。そのため、最近では、外部者を交えた委員会を設けて調査を依頼するケースが増え始めております。
当グループの弁護士・公認会計士は、不正・不祥事の第三者調査業務に関する経験が十分にあることから、当該業務もご対応が可能です。
第三者調査委員会を設置する目的
一般的に第三者調査委員会を設置する目的としては以下が挙げられます。
・不祥事が発生した企業が独自に行った社内調査を第三者調査委員会が検証することで、社内調査の信頼性を担保する。
・弁護士、公認会計士等の専門家が、企業から独立した客観的な立場から不祥事の実態解明や原因究明を行う。
・企業が行うべき是正措置について外部専門家から客観的・専門的な意見を入手する。
・第三者調査委員会の調査結果に基づいた是正措置を実行し、不祥事に対する適切な対応を取ることで社会的信頼の回復を図る。
第三者調査委員会の構成に弁護士と公認会計士が多い理由
第三者調査委員会の構成に弁護士と公認会計士が多い理由としては、一般的には以下の項目に関する法律的・会計的な検討が行われるため、専門的な知識や経験が求められるためです。
・会計不正の実態(取引や行為の違法性、財務諸表への影響、不正発生の手口、不正実行者、不正関与者など)
・会計不正の発生原因(動機、内部統制、コーポレートガバナンス、コンプライアンス体制、企業風土など)
・不正実行者、不正関与者の責任(経営責任含む)
・再発防止策(内部統制の見直し、悪しき企業風土、コーポレートガバナンス、コンプライアンス体制等の是正措置など)
企業等不祥事における第三者委員会ガイドライ
2010年7月15日に日本弁護士連合会から公表された「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」において、第三者調査委員会がよりどころとすべき指針が挙げられています。
1.不祥事に関連する事実の調査、認定、評価についての指針
・調査スコープ等に関する指針
・事実認定に関する指針
・評価、原因分析に関する指針
2.説明責任についての指針(調査報告書の開示に関する指針
3.提言についての指針
4.第三者委員会の中立性、独立性についての指針
5.公的機関とのコミュニケーションに関する指針
6.企業等の協力についての指針
このガイドラインに従い第三者調査委員会は、調査を行い報告をすることとなっています。
第三者調査委員会調査報告書
第三者調査委員会による調査報告書の例を挙げると以下のとおりです(目次抜粋)。
第三者調査委員会 調査報告書(例)
【本件調査報告書について】
第1 当委員会の概要
1 設置の経緯及び目的
2 構成
3 調査期間、調査対象及び調査方法
第2 会社の概要
第3 不適切な会計処理の概要及び修正方針
第4 不適切な会計処理が行われた原因
1 不適切な会計処理を招いた要因
2 コンプライアンス意識の不足
3 組織構造の問題
4 監視・監督制度の機能不全
5 会計に関する知識の不足
6 事前の検討不十分な投資意思決定及びその後のフォロー活動
第5 再発防止策の提言
1 原因行為の再発防止策等
(1)はじめに
(2)原因行為の共通する発生要因とその再発防止策
2 コンプライアンス意識の啓蒙
3 組織構造を含むコーポレートガバナンスの構築
4 内部監査及び監査役監査の実効性確保
5 会計処理に関する十分なスキルを有する人員の確保及び継続的教育
6 慎重な投資意思決定
第6 総括





































