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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

会社設立Q&A-よくある質問

会社設立Q&A

会社設立に関してよくいただくご質問とその答えについてまとめました。少しでもご参考になりましたら幸いです。なお、今後お客様からいただいたご質問とその回答は、随時追加していく予定です。

▼目次

  1. Q.会社設立について相談をしたいです。相談料はいくらですか?
  2. Q.会社設立について相談をしたいです。誰に相談をすればいいですか?
  3. Q.会社設立を依頼したときの費用はいくらですか?
  4. Q.会社を設立するまで期間はどれくらい必要ですか?
  5. Q.会社を1日で設立することもできると聞きました。
  6. Q.会社設立日を1月1日や5月5日にしたいです。
  7. Q.会社設立の登記申請をすればすぐに法人銀行口座を作れますか?
  8. Q.登記申請から完了までの目安はどれくらいですか?
  9. Q.会社を設立するメリットは何ですか?
  10. Q.会社の設立を検討していますが何を決めていいのか分かりません。
  11. Q.法人化を検討していますが、法人にも色々な形態があると聞きました。
  12. Q.株式会社と合同会社の違いは何ですか?
  13. Q.一般社団法人とNPO法人の違いは何ですか?
  14. Q.会社設立の登記申請はどこの法務局にすればいいですか?
  15. Q.定款の認証はどこの公証役場にしてもらえばいいですか?
  16. Q.会社設立に必要なもの、手続きの流れを教えてください。
  17. Q.会社設立前の費用は、設立した会社の経費に計上できますか?
  18. Q.出資者、役員全員が海外居住者です。問題ありませんか?
  19. Q.出資金の払い込み口座として、みずほ銀行や三井住友銀行の海外支店の口座でもいいですか?
  20. Q.中国に住むアメリカ人の署名証明書は中国で取得したものでもいいですか?
  21. Q.韓国・台湾の印鑑証明書も使用できますか?
  22. Q.通帳に資本金である100万円の残高があります。この通帳のコピーがあればいいですか?
  23. Q.出資金の払い込み口座は、いわゆるネットバンクでもいいですか?
  24. Q.出資金の払い込みが終わりました。会社設立前に使ってもいいですか?
  25. Q.出資金の払い込みはいつ行えばいいですか?
  26. Q.発起人によって1株当たりの出資する額を変えることはできますか?
  27. Q.発起人は多い方がいいですか?
  28. Q.登記に使える漢字に制限はありますか?
  29. Q.取締役の氏名は英語で登記することはできますか?
  30. Q.会社の商号のつけ方に決まりはありますか?
  31. Q.定款の本店所在地の記載はどのようにすればいいですか?
  32. Q.会社の目的はどのようにすればいいですか?
  33. Q.会社の公告方法は何がいいですか?
  34. Q.株式に譲渡制限は設定するべきですか?
  35. Q.株券は発行した方がいいですか?
  36. Q.資本金はいくらにしたらいいですか?
  37. Q.監査役も印鑑証明書を用意すべきですか?
  38. Q.取締役の任期は何年がいいですか?
  39. Q.会社設立してしばらくは売上が立たない予定です。税金はかかりますか?
  40. Q.会社設立の登記費用は、設立後の会社の経費にできますか?
  41. Q.会社設立のために使った費用の領収書は、宛名を誰にすればいいですか?
  42. Q.会社を設立すると一定期間消費税が免税されると聞きました。
  43. Q.会社設立日までに会社実印の作成が間に合いません。
  44. Q.会社の実印にルールはありますか?
  45. Q.会社の設立登記が終わりました。登記簿謄本はどこで取れますか?
  46. Q.会社の設立登記が終わりました。会社の印鑑証明書はどこで取れますか?
  47. Q.補助金という制度があると知りました。補助金の相談にも乗っていただけますか?
  48. Q.会社設立後は何か届出が必要ですか?
Q.会社設立について相談をしたいです。相談料はいくらですか?

A.ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

Q.会社設立について相談をしたいです。誰に相談をすればいいですか?

A.登記やビザなどの「部分」だけではなく「全体」についてある程度話のできる人がお勧めです。

こちらの記事をご参照ください。
≫会社設立の相談は誰にするべきですか?

Q.会社設立を依頼したときの費用はいくらですか?

A.設立までの日数、関係者の数、会社の内容などによって異なりますが、次の記事をご参照ください。

株式会社設立≫株式会社設立の費用
合同会社設立≫合同会社設立の費用
一般社団法人設立≫一般社団法人設立の費用
LLP設立≫有限責任事業組合(LLP)設立の費用

Q.会社を設立するまで期間はどれくらい必要ですか?

A.通常はご相談をいただいてから1週間~2週間程度の期間をいただくことが多いです。会社の内容によって、あるいは役員に外国籍の方がいる場合など、時間を要するケースもあります。

Q.会社を1日で設立することもできると聞きました。

A.会社の内容が決まっていて、必要書類等が揃っていれば最短1日で設立登記申請をすることが可能です。ただし、書類の作成→押印→公証役場で電子定款の認証・受取→登記申請と手順を踏むこと、法務局は平日の17:15までしか開庁していないため、17時にご相談に来られてもその日に会社設立の登記申請をすることはできません。

Q.会社設立日を1月1日や5月5日にしたいです。

A.会社の設立日=会社の設立登記を申請した日となるため、それは法務局の開庁日に限られてしまいます。

法務局が閉まっている土日祝日は会社設立日とすることができません。

Q.会社設立の登記申請をすればすぐに法人銀行口座を作れますか?

A.会社は、会社設立の登記申請をしたときに誕生しますが、会社の登記簿謄本や印鑑証明書は、登記の審査が完了しないと取得することができません。金融機関で法人口座を新しく作るときは、少なくとも登記簿謄本の提出は求められますので、登記が完了するまでは法人口座が作れないということになります。

Q.登記申請から完了までの目安はどれくらいですか?

A.登記申請からそれが完了するまでの期間は申請時期や法務局によって異なりますが目安としては申請してから1週間~10日程度です。

登記がいつ完了するかの目安は、東京法務局の本局・支局・出張所はこちら。
≫東京法務局登記完了予定日

他の法務局の登記完了予定日では、「○○法務局 完了日」と検索してください。

※HPに掲載されている完了日はあくまで【予定】日であり目安です。

Q.会社を設立するメリットは何ですか?

A.個人事業主に比べて対外的信用が増すこと、求人をしやすい、税制面でメリットを受けやすいなどが挙げられます。税制面でのメリットは売上金額などによっては必ずしも受けられるわけではありませんので、詳しくは当グループの税理士にお問い合わせください。なお、一つの目安としましては年間所得が400万円を超えるようであれば法人化を検討されるのも良いかと思います。

Q.会社の設立を検討していますが何を決めていいのか分かりません。

A.お客様とのお打ち合わせによって決めていただきたい事項を確認していきますのでご安心ください。お打ち合わせまで、会社名、本店の場所、どのような事業を行う予定か、出資者や役員を整理しておいていただけると話がスムーズに進みます。

Q.法人化を検討していますが、法人にも色々な形態があると聞きました。

A.代表的なものとしては株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人があります。それぞれの法人に特徴がありますので、お客様の行いたいビジネスなどをお伺いし、どの法人が適切かご提案をさせていただきます。

Q.株式会社と合同会社の違いは何ですか?

A.以前は会社といえば株式会社でしたが、現在は合同会社も知名度があります。設立にかかるコスト、維持コストなど、株式会社よりも合同会社の方が優れている点も多いため、合同会社はお勧めの法人形態です。

こちらの記事をご参照ください。
≫株式会社と合同会社の違い

Q.一般社団法人とNPO法人の違いは何ですか?

A.ネームバリュー、設立・維持コスト、税務的なメリットなどに違いがあります。税務的な観点から見ると、一般社団法人にも非営利型の一般社団法人という選択があります。

こちらの記事をご参照ください。
≫一般社団法人か特定非営利活動法人(NPO法人)か

Q.会社設立の登記申請はどこの法務局にすればいいですか?

A.会社の本店の場所を管轄する法務局に申請をしなければなりません。

東京都港区に本店を置く予定であれば、東京法務局港出張所です。
埼玉県内であればさいたま地方法務局、千葉県内であれば千葉地方法務局です。

こちらの「≫法務局管轄のご案内」からお探しください。

Q.定款の認証はどこの公証役場にしてもらえばいいですか?

A.会社の本店の場所を置く都道府県内にある公証役場です。当該都道府県内にある公証役場であれば、どこの公証役場でも問題ありません。

東京都内に会社を設立する場合は、こちらの「≫東京法務局公証役場一覧」から最寄りの公証役場をお探しください。

Q.会社設立に必要なもの、手続きの流れを教えてください。

A.こちらの記事をご参照ください。

  1. 株式会社の設立≫株式会社設立の手続き
  2. 合同会社の設立≫合同会社設立の手続き
  3. 一般社団法人の設立≫一般社団法人設立の手続き
  4. LLPの設立≫有限責任事業組合(LLP)設立の手続き
Q.会社設立前の費用は、設立した会社の経費に計上できますか?

A.できるとされています。ただし、個人事業主の法人成りのケースや設立期間が長すぎると経費として認められない可能性がありますので、当事務所にご依頼いただいた際は当グループの税理士に相談をしながら手続きを進めさせていただきます。

Q.出資者、役員全員が海外居住者です。問題ありませんか?

A.以前は代表者のうち1名が日本に住所を有している必要がありましたが、現在はそのようなことはなくなりました。つまり、出資者、役員全員が海外居住者でも問題はありません。

ただし、出資者や代表者が日本の銀行口座を持っていないときは資本金を払い込む場所がないという問題や、出資者、役員の宣誓供述書が必要になるなど、気をつけなければならない点は少なくありません。

なお、外国会社の登記における日本における代表者のうち1名は、日本に住所を有していなくてはなりません。

こちらの記事もご参照ください。
≫株式会社の発起設立における払込証明書(金銭出資)
≫設立時、払込証明として利用できる預貯金口座名義人の範囲
≫代表者全員が日本に住所を有していなくても法人登記は可能に

Q.出資金の払い込み口座として、みずほ銀行や三井住友銀行の海外支店の口座でもいいですか?

A.大丈夫です。

こちらの記事をご参照ください。
≫払込証明書と邦銀の海外支店

Q.中国に住むアメリカ人の署名証明書は中国で取得したものでもいいですか?

A.大丈夫です。ただし、中国国内にあるアメリカ大使館・領事館で取得したものに限ります。中国の公証人が証明したものでは登記に使用できません。

こちらの記事もご参照ください。
≫署名証明書の取得地

Q.韓国・台湾の印鑑証明書も使用できますか?

A.できます。ただし、その訳文(日本語)も必要となります。

Q.通帳に資本金である100万円の残高があります。この通帳のコピーがあればいいですか?

A.資本金が払い込まれたことの証明書が登記申請の添付書類として必要となります。この証明書は、基本的には発起人の通帳のコピーとなりますが、残高での証明ではなく、資本金の額の払い込みがあったことが分かる必要があるため、一度口座から100万円を引き出して再度その場で入金してください。「振込」ではなく「入金」で問題ありません。

こちらの記事もご参照ください。
≫株式会社の発起設立における払込証明書(金銭出資)

Q.出資金の払い込み口座は、いわゆるネットバンクでもいいですか?

A.大丈夫です。但し、そのネットバンクにおいて、もし銀行名や口座名義人、振込金額など一定の事項がウェブページで表示されない場合は登記には使用できない可能性があります。

Q.出資金の払い込みが終わりました。会社設立前に使ってもいいですか?

A.大丈夫です。設立する会社のためにご使用ください。

Q.出資金の払い込みはいつ行えばいいですか?

A.定款作成日以降(各発起人の出資額等を定款ではなく発起人の決定によって定めたときはその決定日以降)です。登記実務上、公証人による定款認証日前であっても大丈夫です。

Q.発起人によって1株当たりの出資する額を変えることはできますか?

A.できるとされています。ただし、税務的なリスク(贈与税など)も検討する必要があるため、当事務所に会社設立をご依頼いただいた際は当グループの税理士と相談をしながら手続きを進めさせていただきます。

Q.発起人は多い方がいいですか?

A.発起人は資本金の出資をし、当該株式会社の株式が割り当てられ、当該株式会社の株主となります。一般的に、発起人は多い方が資金たる資本金を多く集められますが、不必要に多いと運営上のリスクとなることがあります。

こちらの記事もご参照ください。
≫設立時の協力者全員に株式を持たせるべきか

Q.登記に使える漢字に制限はありますか?

A.あります。登記に使用できる漢字には決まり(登記統一文字といいます)があり、それは戸籍統一文字が約5万6000字で登記固有文字が約1万2000字、合計約6万8000字です。一般的な漢字はほとんど使用可能ですが、中国の簡体字などには使えない漢字もあります。

Q.取締役の氏名は英語で登記することはできますか?

商号にはひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字などが使用できますが、役員の氏名にはローマ字は使用できません。氏名が英語の方は、カタカナに変換して登記することになります。

Q.会社の商号のつけ方に決まりはありますか?

A.一定のルールがあります。

こちらの記事をご参照ください。
≫会社の商号の付け方・ルール

Q.定款の本店所在地の記載はどのようにすればいいですか?

A.第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。第3条 当会社は、本店をさいたま市に置く。などのように最小行政区画まで記載することが一般的です。

こちらの記事もご参照ください。
≫本店の所在地の記載
≫定款の本店の記載

Q.会社の目的はどのようにすればいいですか?

A.行う予定の事業を記載しますが、行政の許認可が必要な事業を行う場合は目的の記載に気をつけてください。

こちらの記事をご参照ください。
≫会社の目的

Q.会社の公告方法は何がいいですか?

A.公告方法として官報を採用している会社が多いです。最近ではインターネットサイトを選択される会社もあります。

こちらの記事をご参照ください。
≫会社の公告方法
≫会社の公告方法を定めない

Q.株式に譲渡制限は設定するべきですか?

A.会社を作る目的にもよりますが、現在は新しく作る会社のほとんどが譲渡制限を設定しています。

こちらの記事をご参照ください。
≫株式の譲渡制限の定め

Q.株券は発行した方がいいですか?

A.現在は、株式会社は原則として株券を発行しないことになりました。株券には管理コストや発行コストが発生するため、平成18年(会社法施行)以降に設立する株式会社で、設立時から株券を発行すると定めた会社はほとんどありません。株券を発行する会社とするには、株券発行会社であることは登記事項ですので、その旨も登記をする必要があります。

こちらの記事もご参照ください。
≫株券の廃止

Q.資本金はいくらにしたらいいですか?

A.資本金を1,000万円以上として設立した場合、初年度より消費税の納税義務者となるため、1,000万円未満を目安にするケースが多いです。

その他に経営管理ビザを取得する予定があるのであれば資本金は500万円以上、人材派遣業を行うのであれば資本金2,000万円以上、職業紹介事業を行うのであれば資本金500万円以上というように、会社設立の目的によって一定以上の資本金が要求されることがあります。

なお、株式会社設立をするだけであれば資本金は1円あれば可能です。また、許認可やビザが絡まないケースであれば、当面の会社運営費として100万円程度を資本金とすることが多いように思います。

Q.監査役も印鑑証明書を用意すべきですか?

A.必ずしも用意をする必要はありません。ただし、印鑑証明書を用意しないのであれば住民票の写しや運転免許証の写しを用意する必要があります。

こちらの記事もご参照ください。
≫取締役・監査役の就任と本人確認証明書

Q.取締役の任期は何年がいいですか?

A.譲渡制限会社においては10年まで伸長することができます。なお、1年、2年、4年、10年のいずれかが多い印象です。

こちらの記事もご参照ください。
≫取締役の任期は何年がいい?
≫取締役の任期短縮と退任と損害賠償請求

Q.会社設立してしばらくは売上が立たない予定です。税金はかかりますか?

A.利益が出ない場合でも、法人住民税は一定額かかります。

Q.会社設立の登記費用は、設立後の会社の経費にできますか?

A.登記費用は会社の経営に不可欠な費用なので、会社経費として計上することが可能です。

Q.会社設立のために使った費用の領収書は、宛名を誰にすればいいですか?

A.領収書は会社宛にしましょう。宛名が会社ではない場合、費用として認められない場合もあります。

Q.会社を設立すると一定期間消費税が免税されると聞きました。

A.資本金額1,000万円未満で会社を設立した場合、設立初年度は消費税が免除されます。二年目以降も一定の要件を満たすことで免税事業者となることができます。

Q.会社設立日までに会社実印の作成が間に合いません。

A.どうしても会社設立日を動かせないのであれば、一旦別の印鑑で登録する方法があります。

こちらの記事をご参照ください。
≫会社設立までに会社実印が間に合わないとき

Q.会社の実印にルールはありますか?

A.会社の実印には1つだけルールがあり、それは印鑑のサイズが1cmの正方形には収まらず、3cmの正方形に収まるサイズであることです。

会社の実印に記載されている文字については登記手続き上、特に制限がありません。ですが、多くの会社では次のような印鑑を実印登録されるケースが多いです。

  • サイズ → 16.5mm~18.0mm
  • 書体  → 印相体
  • 文字  → 周囲:会社名、中央:代表取締役之印
  • 材質  → 柘、黒水牛

会社設立後に銀行口座を開設する会社がほとんどですので、実印の発注と併せて銀行印や角印も発注するといいかもしれません。セット注文だと安くなる印鑑業者もあります。

Q.会社の設立登記が終わりました。登記簿謄本はどこで取れますか?

A.どこの法務局でも取得することが可能です。

こちらの記事をご参照ください。
≫会社登記簿謄本の取り方

Q.会社の設立登記が終わりました。会社の印鑑証明書はどこで取れますか?

A.会社の印鑑証明書を取るには、印鑑カードが必要です。印鑑カードは、会社の本店を管轄する法務局で発行してもらうことができます。

本店が港区であれば東京法務局港出張所、本店が埼玉県所沢市であればさいたま地方法務局です。法務局が遠方で直接行くことができない場合も、郵送で発行、返送をしてくれますのでご安心ください。

印鑑カードがあれば、どこの法務局でも会社の印鑑証明書を取ることができます。なお、手数料は1通450円です。(2016年9月4日現在)

なお、当事務所に会社設立をご依頼いただいた場合は、会社設立後の登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書の取得も代行いたします。

Q.補助金という制度があると知りました。補助金の相談にも乗っていただけますか?

A.当グループには補助金に関する知識を有する社員が多数在籍しています。お気軽にご相談ください。

Q.会社設立後は何か届出が必要ですか?

A.税務署や行政への届出が必要となります。従業員を雇用している場合は労働基準監督署への届出も必要となります。当グループには税理士、社会保険労務士、行政書士もおりますので会社設立後のご相談もお気軽にお問い合わせください。

【税務署】法人設立届出書、青色申告承認申請書 など
【地方公共団体】法人設立届出書(東京23区では都税事務所への届出をすれば不要)
【社会保険事務所】新規適用届 など
【労働基準監督署】(従業員がいる場合)適用事業報告、就業規則 など
【公共職業安定所】(従業員がいる場合)雇用保険適用事業所設置届 など


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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