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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

取締役の任期は何年にするのがいいですか?

※取締役の任期は、選任後「2年」以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法第332条1項)ですが、本ページではカッコの部分の数字のみ記載しています。

取締役の任期は最長10年まで伸ばすことができるようになった

取締役の任期は会社法で規定されており、原則「2年」となっています。

ただし株式譲渡制限会社については、取締役・監査役の任期を最大「10年」まで伸長することができます。

譲渡制限会社とは、ある株式会社の株式を誰かに譲渡する際に、当該会社の承認が必要となるように定款で定められている会社のことをいい、上場会社を除き多くの株式会社が該当するかと思います。

取締役の任期を長めに設定することの良い点

取締役の任期が満了すると、同じ人が取締役で居続ける場合も再任(重任)の決議と重任登記を行う必要があります。

取締役の任期が長いと再任の頻度が低くなるので、再任の手間や登記費用を抑えることができます。

取締役の任期を例えば「1年」にした場合、取締役のメンバー構成に変更がないとしても、毎年取締役の重任(再任)の登記手続きが生じますので手間と感じるかもしれません。

取締役の任期を10年にすれば、その登記手続きが10年に1度で済むことになります。

取締役の任期を長めに設定することの懸念点①

取締役の任期を10年にした場合、取締役の再任を毎年しないことが当たり前となってしまい、いざ取締役を選任しなければならない年に、役員変更及びその登記手続きを忘れてしまうかもしれません。

(代表)取締役の就任の効力が生じてから2週間以内にその変更登記を申請する必要があり、それを忘れてしまっていると、過料に処せられる可能性があります。

また、最後の変更登記から12年経過してしまうと、法務局が職権でその会社に対して解散の登記をしてしまうという制度があります(みなし解散)。

取締役の任期を長めに設定することの懸念点②

取締役の任期が長いと、相手の同意を得ない限り、取締役を辞めてもらうことが難しくなるという懸念点があります。

取締役の任期が「1年」であれば1年後に、適性がない取締役を再任しなければ去ってもらうことができますが、「10年」であればその任期が満了するまでこの方法を採用することができません。

なお、任期の残っている取締役を任期途中でも解任することが可能とされています(会社法第339条1項)。

取締役の解任自体、正当な理由がなくても株主総会の決議によってすることができますが、解任に正当な理由がなければ、解任された取締役には解任によって生じた損害の賠償を請求する権利が生じます。

≫取締役の任期短縮と退任と損害賠償請求と。

加えて、これは気にするかどうかの問題がありますが、取締役を解任した場合、会社の登記簿に「解任」という記録が残ります。その結果、取引先や金融機関に何かあったのかな?という印象を与えてしまうこともあるでしょうか。

取締役の任期は何年にすれば良いのか

取締役の任期は一律に何年が良い、というものがあるわけではなく、それぞれの会社の事情によります。

取締役の任期の決め方のポイントとしては、取締役と株主の関係性が一つ挙げられます。

1人法人

株主=取締役=同一人物(1名)の1人法人であれば、その人が取締役であり続けるでしょうから、取締役の任期は「10年」で良いかと思います。

弊社で会社設立のサポートをするときも、1人法人であれば取締役の任期は「10年」を勧めています。

ただし、会社が成長して自分以外の取締役を選任するときは、その取締役との関係性にもよりますが、取締役の任期は短くした方が良いケースも少なくありません。

会社設立後に取締役の任期を短くする際、ご自身の任期が満了するにも関わらず再任をし忘れてしまったということがないようご注意ください。

家族で経営されている会社

家族経営の会社は、基本的には取締役が親族で固定されていることが多く、また、株主も家族だけであることが多いため、取締役の任期は長くしておいても良いかもしれません。

親族といえども1~2年ごとに取締役を評価したい、あるいは子や孫が初めて取締役になるときに、最初から「10年」も取締役を任せるのは不安だと思われるようであれば、任期を短くしておくのが良いでしょう。

最初だけ任期を短くしておいて、問題なさそうであればそれ以降任期を「10年」と変更することも考えられます。

同族会社において従業員を取締役に選任するようなケースにおいても、取締役の任期はあまり長くしておかない方が無難かもしれません。

外部の取締役、株主がいる会社

外部の株主や取締役がいる会社の場合は、取締役の任期は1~2年をお勧めしています。

株主としても取締役のパフォーマンスは気になるでしょうし、数ヶ月後に何が起こるか分からない時代に「10年」も取締役を任せることは結構大きな決断といえます。

取締役の再任登記も数万円で済むことがほとんどでしょうから、それを節約するためだけに安易に取締役の任期を「10年」としてしまうことはアンバランスかもしれません。

全ての株式会社に当てはまるわけではありませんが、複数人で起業するときはリスクヘッジの一環として、創業者間契約の締結と短めの取締役の任期を導入しておくと、未来の紛争を防いでくれることがあります。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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