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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

会社の所在場所は、ビル名や部屋番号まで記載するべきか

ご自宅で会社の登記をするご予定の方、新しくビルの1室を借りて事業を始めようとしている方、マンション名やビル名、あるいは部屋番号まで記載しなければいけないのか疑問を持たれた方はいらっしゃるかと思います。

最低限決めなければいけないのは丁目番地まで

法律上、登記簿に本店の所在場所は丁目番地(または番、号)までは最低限記載をしなければなりませんが、マンション名やビル名、あるいは部屋番号は記載しない方法も可能であり、それらを登記簿に記載させるのかどうかは会社が決めることができます。それは登記簿に記載される代表者の住所においても同様です。

登記申請時に、登記申請書にマンション名やビル名、あるいは部屋番号まで記載すれば、登記簿にそのまま記載されることになりますし、登記申請書にマンション名等を記載しなければ、登記簿にも記載されません。

マンション、ビル名まで記載することのデメリット

会社の登記簿は、法務局に行って登記簿謄本を請求することにより、誰でも費用を払えば見ることができるものなので、代表者の住所に本店を置く場合、自分の住んでいるマンション名、部屋番号を知られたくないというニーズは確かにあります。

また、マンション名やビル名、あるいは部屋番号を登記簿に記載すると、マンションやビルのオーナーが変わったことにともないマンション名やビル名が変わってしまったり、同じマンション内で他の部屋に引っ越しをした際に、その本店の所在場所の変更登記をする必要が生じてしまい、その度に1回につき3万円の登録免許税を法務局に納めなくてはならなくなってしまいます。

マンション、ビル名まで記載するかどうかの一つの基準として

番地(または番、号)までの記載にしておく場合は、注意する点があります。それは、マンション名やビル名、あるいは部屋番号を省いても、その会社宛の郵便物が番地までの記載で届くかどうかという点です。

一般的には番地まで記載されていれば、そこからマンションやビルは特定できるため、例えば入居者全員分のポストがあるようなマンションやビルであればポストに会社名でも記載しておけば郵便物が届きますが、そうでないのであれば、登記簿の会社の本店所在場所に部屋番号くらいは記載しておいた方がいいかもしれません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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