会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

株式会社の商号(会社名)の変更手続きと登記手続き

商号の変更登記

各会社・法人には必ず商号(会社名・法人名)があり、その商号の付け方には一定のルールがあります。

会社・法人の商号のルールについてはこちらの記事をご参照ください。

≫商号の付け方・ルール

株式会社が会社設立後に商号を変更するときは、株主総会の特別決議によって定款を変更します。

株式会社がその商号を変更したときは、その効力発生日から2週間以内に管轄法務局へ、その登記申請をしなければなりません。

株主総会の特別決議

特別決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会へ出席し、当該出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

なお、出席要件は定款に定めることにより過半数から3分の1まで軽くすることが可能です(過半数より要件を重くすることも可能です)。

商号変更登記の登録免許税

商号変更の登記申請をするときは、登録免許税として3万円を納めなければなりません。

当事務所に商号変更にかかる登記手続きをご依頼いただいた場合の費用につきましては、個別にお見積りをご提案しております。

電話またはメールにてお問い合わせください。

≫お問い合わせ

商号変更登記に必要な書類

商号変更の登記申請の際に必要となる書類は次のとおりです。

  • 株主総会議事録
  • 定款(定款変更内容を独立した定款で証明するとき)
  • 株主リスト
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
会社実印も変更するときは、その届出が必要

ABC株式会社が商号を変更してその商号をXYZ株式会社にしたときは、会社実印も併せて変更するケースがほとんどかと思います(ABC株式会社と彫られている印鑑をXYZ株式会社と彫られている印鑑に変更する)。

商号の変更登記をすれば自動的に会社実印が新しい商号のものに変わるわけではなく、会社の実印を変更した旨の届出を法務局にすることにより、会社実印も新しい商号のものに変わることになります。通常、商号変更登記の申請と同時に、新しい会社実印への改印の届出も行います。

この改印届には、会社実印の提出者たる代表取締役の個人印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を添付しなければなりません。

ところで、会社実印の改印(変更)は必ず行わなければならないという決まりはなく、変更前の商号(上記例ではABC株式会社)の会社実印のままでも法律上は問題ありません。しかし、商取引上、ABC株式会社の印鑑のままでは不都合が生じることも想定されるため、新しい商号の会社実印へ改印されることをお勧めしております。

新しい会社実印の作成依頼

新しい商号の会社実印の作成を、当事務所で手配することも可能です。また、銀行印や角印などの印鑑も新しい商号のものへと変更したいときは、そちらの印鑑も手配することができますので、ご希望がありましたらお申し付けください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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