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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

社外監査役の選任と社外監査役の登記

社外監査役の社外要件の改正

平成27年5月1日に施行された平成26年改正会社法により、社外監査役(及び社外取締役)の社外要件が改正されました。

社外監査役の要件はこちらの記事をご参照ください。

>>>監査役の社外要件(平成27年5月1日以降)

改正会社法の施行により社外要件を満たさなくなった監査役

平成26年改正会社法が施行されるより前に、改正以前の会社法の定める社外要件を満たしている社外監査役は、平成27年5月1日後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、会社法の改正後の社外要件を満たしていないときであっても(会社法の改正前の社外要件を満たしている限り)、社外監査役としての地位が認められています(改正会社法附則第4条)。

社外監査役である旨の登記が必要な場合

社外要件を満たしている監査役候補者を、社外監査役として監査役に選任した場合でも、登記簿に必ずしも社外監査役である旨の登記がされるわけではありません。

役員欄に社外監査役である旨の登記が必要となる場合は次のとおりです。

  1. 監査役会設置会社の社外監査役
社外監査役である旨の登記がされる会社は少なく

改正会社法施行以前は、社外監査役につき責任限定契約を締結できる旨の定款の定め(会社法第427条1項)があるときは、社外監査役である旨の登記が必要でした。

>>>責任限定契約

平成27年5月1日より前は、社外監査役につき責任限定契約を締結できる旨の定款の定めがあることを根拠に社外監査役である旨の登記がされているケースは少なくありません。

平成27年5月1日以降は、責任限定契約を締結できる対象範囲が社外監査役から監査役まで広がったため、責任限定契約にかかる定款の定めがあることを根拠に社外監査役である旨の登記は不要となりました(できなくなりました)。

そのため、社外監査役である旨の登記が必要な会社は大きく減ったと思います。

責任限定契約の定めを根拠に社外監査役である旨の登記がある会社

社外監査役である旨の登記がされている会社のおいて、改正会社法が施行されたことにより社外監査役である旨の登記が不要となった会社(例:責任限定契約にかかる定款の定め)は、経過措置として当該(社外)監査役の任期中は、社外監査役である旨の登記を抹消しなくても問題ありません(改正会社法附則第22条)。

もちろん、上記期間中においても社外監査役である旨の登記を抹消することも可能です。

社外監査役の登記がされないことと社外監査役であることは別

社外監査役が社外要件を満たしていても、社外監査役である旨の登記がされていないから当該監査役は社外監査役ではない、ということではありません。

社外監査役につき、社外監査役である旨の登記がされるケースは、当該会社が監査役会設置会社であるときのみです。

社外監査役ではあるけれども、会社登記簿には社外監査役である旨の登記がされていない会社も少なくありません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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