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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

平成28年10月1日から【株主リスト】が添付書類になります。

商業登記規則一部改正

平成28年10月1日に商業登記規則等の一部が改正されます。

商業・法人登記における変更点として、株主リストが新たに添付する書類として追加されます。

株主リストについてQ&Aをまとめました。
≫株主リストQ&A

改正の内容

商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要は以下のとおりです。

登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面の添付を求めることとする。

株主リストの添付の必要性

主に不実の登記を防止するためとされています。

現状、商業・法人登記申請は書面による審査のみで行われており、事実と異なる登記申請が行われ、それが登記されてしまうケースも少なくないようです。それを抑止する手段の一つとして株主リストを追加で添付するように改正されました。

しかし、株主リストも偽造することが可能なため、それをもって不実の登記を100%防止することが難しいことも事実でしょう。

ただし、故意に不実の記載のされた株主リストを作成し、法務局に提出することは公正証書原本不実記載等に該当しそうでありますので、一定の抑止力は期待できると思います。

株主リストの添付が必要な登記

株主総会議事録を添付してする登記申請が対象です。

役員の選任・解任、増資・減資、目的変更、組織再編など、商業・法人登記申請において株主総会議事録を添付する必要のある申請の割合は非常に多いと思います。

いざ登記申請が必要になった際に慌てて、株主が誰で何株持っていたのか調査をするのではなく、常に正確な株主名簿を整備しておくことが重要です。

株主名簿の整備

株主名簿の備置き

株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならないとされています(会社法第125条第1項)。

株主名簿の整備をしましょう

最近会社を設立した1人オーナーの株式会社であれば株主の把握は容易かと思いますが(それでも本店に株主名簿の備置きをする必要はあります)、会社設立から何十年も経過していて株主が複数いる、株主の一部に相続が発生している、株主の一部が行方不明である、名義だけ貸してもらっている株主がいるなど、株主とその持ち株数が明確でない会社は特に、これを機に株主名簿を整備することをお勧めします。

株主名簿については、こちらの記事をご参照ください。

≫株主名簿


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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