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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

株式併合

平成26年改正会社法の施行により、株式併合の手続きには変更が生じています。
こちらの記事をご確認ください。
≫2018年(平成26年)改正会社法施行後の株式併合の手続きと登記(キャッシュ・アウト)

株式併合とは

株式併合とは、複数株をそれより少ない株数にする手続きをいいます。株式会社は発行済株式につき2株を1株にする、3株2株にするなど株式を併合することができます(会社法第180条)。

改正会社法の影響

株式併合は、全部取得条項付種類株式とともに少数株主を追い出す方法の1つでしたが、少数株主の保護が十分ではなかったといえます。そこで、平成27年5月1日に施行された改正会社法においては株主保護に関する規定が設けられました。併せて、公開会社における発行済株式の総数と発行可能株式総数の4倍規制が強化されました。

株主総会の決議事項

株式併合をするときは次のことを株主総会の特別決議によって定めなくてはなりません。
1)併合の割合
2)効力発生日
3)種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
4)効力発生日における発行可能株式総数 ⇒ New!!(平成27年5月1日施行の改正会社法により追加)

株式併合について決議をする株主総会において、取締役は株式併合をする理由を説明する必要があります(会社法第180条4項)。

公開会社の場合

公開会社においては、株式併合の効力発生日における発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができません。効力発生日の前日に発行可能株式総数4,000株、発行済株式総数の1,000株である公開会社が、2株を1株に併合する株式併合を行う場合は、株式併合の効力発生日に発行可能株式総数を2,000株以下に変更する決議を、株式併合の決議時にしておく必要があります。

株主等に対する通知または公告

株式会社は効力発生日の2週間前(株式に端数が生じる場合は20日前)までに、株主等(株主と登録株式質権者)に対して、会社法第180条2項各号(上記1)~4)のこと)を通知または公告する必要があります。

株券発行会社の場合

株式併合をする会社が株券発行会社の場合は、効力発生日の1ヶ月前までに株券提出公告「及び」各株主へ通知する必要があります。

株式併合により端数が生じる場合

株式を併合した結果、株式に端数が生じる場合があります。例えば、併合を割合につき10株を1株に併合した場合は、10の倍数に当たる株式以外を所有している株主の株式(2株や7株、15株のうちの5株)は、株式に端数が生じます。

このようなケースでは端数株式を所有している(することになる)株主を保護するために、端数株式の買取請求に関する通知または公告と、株式併合にかかる書面の備置が要求されます。

この書面備置は、株主総会の2週間前と効力発生日の20日前のどちらかの早い日から法令で定められた事項(会社法施行規則第33条の9)が書かれた書面を備置し、効力発生後は6ヶ月間法令で定められた事項(会社法施行規則第33条の10)が書かれた書面を備置しなければなりません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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