汐留社会保険労務士事務所 若手スタッフによるブログ
汐留社会保険労務士事務所の若手スタッフが人事・労務・起業・法務・経営などについてお役に立つ情報を、楽しく・分かりやすくお伝えしていくブログです。

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2012年1月11日

entry.gifしみじみ

こんにちは!
まためっきり気温が下がって寒い日が続いていますね。

寒さに弱い私は外に出るのが本当に辛いです・・


今朝の新聞に気になるニュースがありました。


「パートへ厚生年金適用拡大へ」
「中小企業は猶予」
(※日本経済新聞 1月11日朝刊)


社会保障と税の一体改革素案に盛り込まれている
パート労働者の厚生年金、企業健保への加入拡大案。

昨年から話題になっていますね。


現在定められている厚生年金、企業健保の加入条件を、
週30時間労働から週20時間以上に緩め、約400万人いる
パート労働者を国民年金、国民健康保険から手厚い
厚生年金、企業健保に移すことがねらいです。


これから日本の社会保障制度がどのようになっていくかは
引き続き注目していくべき点ですが、このように労務の世界は
その時代の状況によって目まぐるしく制度が変化していきます。


法律改正や制度の変化に広くアンテナを張り、情報をキャッチし、
みなさまの役に立てるよう引き続き努力していかなければと
感じます。


新年始まったばかりということもあり、ちょっとしみじみ考えて
しまいました。


(アライ)


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2011年12月 8日

entry.gif冬と言えば・・

気温もぐっと下がり、寒い日が続いていますね。


夏生まれの私は寒さに弱く、事務所内にずっとこもっていたい
今日このごろです。


12月と言えば賞与の季節ですね!
日本経済団体連合会の調査によると、冬季賞与額の全国平均は
前年より4.77%増の81万円だそうです。
(従業員500人以上の大手企業248社回答)

年末年始に向けて臨時のボーナスは従業員にとっては嬉しいですよね。

この季節になると賞与の支払額について相談を受けることも多くあります。

私たち汐留パートナーズは、会計事務所と一緒に税務と労務の側面から
お手伝いをさせていただいているお客様も多くあるため、売上や保険料等を
総合的に判断し、お客様にアドバイスをすることができます。


自分とは違う専門家が近くにいるということは、幅広い側面からアドバイスを
することができますし、自分の勉強にもなるな〜と感じる毎日です。


社労士業務としては、賞与計算や賞与支払届の提出が重なりバタバタして
おります;


私も寒い寒いと縮こまってないで、年末に向けてもうひと踏んばり頑張ります!

(アライ)


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2011年12月 1日

entry.gif師走へ突入

こんにちは、お久しぶりです。

とうとう今日で、12月、師走になりました。

師走の名前の通り、事務所内は非常に慌ただしく仕事に追われています。

通常の仕事に加えて、年末調整の書類チェックや入力作業、そして
ボーナスの時期ですので、賞与計算、そして賞与支払届の提出と
臨時業務が上乗せされています。

仕事が山盛りでも、笑顔で乗り切れるように度量を大きくしたいと思います。


では、短いですが・・また!


ミヤシタ

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2011年11月16日

entry.gif英語の朝勉強会

こんにちは。

9月頃、日経新聞の記事にて。

ユニクロの柳井会長兼社長の方針で就業規則を変更し、出社時間を早め、社員の語学学習の時間などに有効活用するという記事がありました。

これに至った企業背景としては、3月11日の地震による影響から営業時間を早めて節電につなげる意味合いとさらなる海外進出を進めるために、社内公用語の英語化を推進していく為の準備のようです。

さて、この記事をとりあげさせて頂きましたのも我が汐留グループも今月から自由参加型の朝の英語勉強会が始まったからゆえです!!

それ以外にも、勉強会、サークルなどおいおい立ち上げていくような話もでているようです。

お互いの得意なフィールドで価値の提供・交換をしていける環境は素敵だなと思います。

私も社内・社外問わず何かしらの価値を提供していけるよう精進していきたいです!

それでは、今後の活動内容などは、またちょこちょこお伝えして行けたらと思います。

(ハラ)


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2011年10月11日

entry.gifこの季節がやってきました

こんにちは。

早いもので、10月も上旬を過ぎました。
過ごしやすくて好きな秋の季節がやってきました^^

しかしながら(?)今月下旬ごろから、人事担当者にとっては
1年でもっとも忙しい時期を迎えます。

そう、年末調整のシーズンです。

先日は幣グループスタッフスキルアップのため、
年末調整セミナー講師を担当しました。
年末調整について意識し始めると、そろそろ1年も終わりだな~と
実感してしまいます。


***

年末調整とは何か?を簡単に説明しますと、
「毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税と
本来納めるべき1年間の年税額との過不足を精算する手続き」をいいます。

所得税はその年の所得に対してかかりますが、その年の所得の合計は
実際には年末(12月31日)にならないと確定しません。

しかし給与所得者は、1月から毎月、給与で所得税を差し引かれていますね。

毎月の給与から控除されているこの金額は、実は正確な額ではありません
(ただし適当なのではなく、ちゃんと算出のための計算式はあります)。

したがって、1年間の所得が確定する最後の12月の給与(または賞与)で
税金を調整する必要があるのです。

調整するために必要な情報は、生命保険料、地震保険料、社会保険料。
それから、配偶者の有無、配偶者の所得、扶養親族の数や年齢などです。
これらの情報によって、個々に税の優遇措置が定められているのです。

なお平成23年につきましては、税制改正により、16歳未満の子供に対する
税控除が廃止されたことが、大きな改正点となります。

具体的には、次のような扶養親族等の扶養控除の見直し等があります。

(1)年少扶養親族に対する扶養控除の廃止

16歳未満(平成23年分は、平成8年1月2日以後生)の扶養親族を
年少扶養親族と呼びますが、彼らに対する扶養控除が廃止されます。
これはこども手当の創設(所得控除から手当へ)からくるものです。

さらに平成23年分申告書からは、下欄に「住民税に関する事項」が追加されて
おり、年少扶養親族についての記載が必要となっています。


(2)特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分の対象者の見直し

従来は16歳以上23歳未満の扶養親族に対して控除の上乗せがありましたが、
原則高校無償化の実施により、その対象が、19歳以上23歳未満へと
対象範囲が見直されます。
(平成23年分は、昭和64年1月2日生から平成5年1月1日生)


***

ご質問、不安点などございましたら、幣グループまでお気軽にご相談ください。
年末調整代行も行っておりますので、まずはお問い合わせください。
(顧問契約をいただいていない企業様のご対応も可能です!)


(あ)

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2011年7月11日

entry.gifご無沙汰

お久しぶりです。アライです。

みなさま、お久しぶりです。


ブログの更新がめんどくさくなったとか、
暑さにすっかりやられていたとかそういう
ことではないですよ(笑)


労働保険の年度更新と社会保険の算定の手続き
にすっかり追われておりました(> <)

どちらも1年の大事な手続きですので、緊張感を
持って取り組んでおりました。


労働保険料というものは、基本的には1年に1度
納付致します。

前年度の賃金支払額から計算した「確定保険料」と
今年度の見込み賃金支払額から計算した「概算保険料」
を合わせて納付するのです。

そして次年度に、前年度に納めた「概算保険料」と
次年度に計算する「確定保険料」との差額を支払う形に
なります。


なのでこの「概算保険料」を計算する基礎となる見込み
賃金支払額にとても気を使います。

見込額が少なすぎると、「確定保険料」との不足額という形で
労働保険料を多く支払わなければならなくなってしまうからです。


お客様の中には嬉しいことに予想以上に会社が大きくなり、
人件費も多くなり、結果的に労働保険料が増えてしまったという
方もいらっしゃいます。

それでも労働保険料は金額も大きく、納付額を見て驚かれる方が
やはり多いです。

正確な計算と、お客様へのしっかりとした説明が大事な手続きだと
改めて感じました。

その他労働保険や社会保険のご相談もお気軽にお問い合せ下さい。

 メール  03-6228-5505

いよいよ夏本番!ですが、熱中症などには十分にお気をつけ下さい。


(アライ)

2011年5月20日

entry.gif自己紹介

初めまして。

この春より汐留パートナーズの一員になりました、ミヤシタです。
皆様へのご挨拶として、初めてブログを書きます。


簡単に自己紹介をさせていただきますと、

製造業で営業3年、採用関係の広告業界で3年(営業1年と経理2年)働いたのち、
社会保険労務士を目指しながら年金相談の仕事をしておりました。


営業経験で人と会って話す楽しさを、経理経験から数字を扱う面白さを
学びました。(経理のときに、簿記2級も取得しました。)


社会保険労務士は、今までの経歴からなにも関係ないようですが
企業様の力になれるという点で共通項があります。(範囲が広すぎ・・笑)


実は、営業時代に会社の経営陣の方々とお話をする機会があり、そのときに、
商品を売る形でなく別の形で企業様の力になりたいと思ったことが
社会保険労務士を目指すきっかけとなっています。

経理経験はたったの2年しかないので、その方面についてはまったく
役に立たないのですが、労働保険料や給与計算で数字と格闘したいと思っています。

また、年金については老齢年金の在職中の支払や失業手当と年金の調整について
のプチ裏ワザも今後、紹介させていただきたいと思います。


カタイ話はこれくらいにして、、、

私の趣味は、スペイン語を勉強すること、ツーリング(今はバイクがないので
できないのですが。。)です。
最近、ビーズでのアクセサリー作りなどが加わりました。

そのほか、何か楽しいことがあればやってみたいな~と思っています。

それではこれから皆様のお役に立てる情報や、日常の話などお届けしたい
と思います。


どうぞ宜しくお願いいたします。


みやした

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2011年5月18日

entry.gif自己紹介

初めまして。

この春より汐留パートナーズの一員になりました、アライです。
皆様へのご挨拶として、初めてブログを書きます。


簡単に自己紹介をさせていただきますと、

生まれは横浜、川崎育ちの生粋の神奈川っ子です。
汐留も近いので、よく遊びに来ていました!


そしてこの汐留パートナーズに入る前は、印刷会社で
営業をしておりました。

全く畑違いの仕事をしており、自分自身もその当時は
まさか今のような仕事に就くとは夢にも思っていません
でしたが・・

ただ今は昔から馴染みのあるこの地で、仕事の出来ることを
嬉しく思っています。

また私事ですが、趣味で吹奏楽をやっています。

今も社会人中心のアマチュア団体に所属し、趣味を満喫しております。


自分でも驚いたのですが、中学の頃から始めているので、もう人生の
半分以上楽器を吹いてることになるんですよね・・びっくり。


皆様の力になることで、音楽でも仕事でも「癒し」を届けられるような
存在になれればと思っております。


目指せ!「楽器の吹ける社労士」!笑


それではこれから皆様のお役に立てる情報や、日常の話などお届けしたい
と思います。

宜しくお願い致します。

アライ

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2011年5月10日

entry.gifはじめまして

こんにちは。
この春から汐留パートナーズの一員になりましたアサカです。

簡単に自己紹介しますと。。。
SIerおよびITコンサルティング会社にて、採用・教育・研修・給与社保労務と、HCM分野を幅広く担当してきました。並行し、6年位前からカウンセリングについて学び、キャリアカウンセラーとしても(細々とですが)活動しています。

...と書くと、ずっと人事系一筋だったみたいですが、実は違うんです。
人事の道へ進む前は、眼科での視力検査員や、眼鏡店の店員として勤務していました。

え?メガネ屋さん?
そんな声が聞こえてきそうですね。
なぜメガネ屋さんだったかは又の機会に譲るとして...

人のメガネをみると大体の視力が分かります。
これ履歴書にはかけない特技かも...。
街中の方のメガネレンズや鼻パッドの汚れなどをついチェックしてしまうのは当時からの職業病でしょうか(笑)


そう、人事と眼科。
一見関係がないようで、「広い意味でのサービス業」という意味では、根底は繋がっているかな~などと思ったりしています。
(汐留パートナーズの経営理念も「クライアント第一主義」でございます^^)

というわけで、これから月1回くらい(?)人事関連のよもやま話やら、プチためになる話やら書いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

アサカ

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2009年1月15日

entry.gif「勤めている会社が倒産しても賃金・退職金はもらえるの?」

本日以降は人事労務等のマニアなネタを書いていけたらと考えています。

最近の経済状況が悪く、昨年度の倒産件数は1万2681件となり、

前年の1万959件を15.7%(1722件)上回りました。

さて、初回のネタは

「勤めている会社が倒産しても賃金・退職金はもらえるの?」

→もらえます。

賃金はもちろん、退職金もあらかじめ退職金規程等がある場合にはもらえる可能性が高いです。

賃金等の債権は、法律に定められた債権の優先順位や手続に従って行われます。

賃金債権は結構優先順位が高いです。(倒産会社から優先的に支払われる可能性が高い)

ただ、それでも賃金を支払われない場合がこちら↓

 『未払賃金立替払制度』です。

これは、独立行政法人労働者が、

賃金・退職金の80%(上限あり)を  

労働者に支払ってくれます。 

ただし、会社が1年以上存続しており、労災保険の適用事業でなければならなく、

申請をする期間が破産手続開始等から約2年間以内に退職した人です。 

その他、いろいろな制約(支給条件等)がありますが、ざっくり言うと上記のとおりです。

<支給の例>
29歳の人が勤めている会社が倒産。

倒産し会社には全くお金が残っていない。

未払い賃金が110万円(3か月分)があるので申請。

→立替払い金の88万円がもらえました。


という感じです。

手続自体は多少大変ですが、チャレンジるのものいいですね。