あなたの給料が戻ってくる
昨日のブログで未払賃金立替払い制度についてお話させていただきました。
弊所でも、未払賃金立替払いのお手伝いをしております。
以下のような方は、一度ご相談下さい。
・会社が倒産して、未払い賃金を支払われていない労働者
・会社が倒産して、社員の賃金を支払うことができない事業主

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2010年3月11日
あなたの給料が戻ってくる昨日のブログで未払賃金立替払い制度についてお話させていただきました。
弊所でも、未払賃金立替払いのお手伝いをしております。
以下のような方は、一度ご相談下さい。
・会社が倒産して、未払い賃金を支払われていない労働者
・会社が倒産して、社員の賃金を支払うことができない事業主
2010年3月10日
未払賃金立替払制度不況の影響による企業の倒産が連日のように報道されていますが、倒産に伴う退職労働者に国が未払いの賃金を立替払いする「未払賃金立替払制度」の利用件数も増加しているようです。
2008年度における支給者数は5万4,422人、支給総額は248億円と、ともに前年比6%増となっています。また、企業数は3,639件(前年度比8.7%増加)、支給者1人あたりの平均立替払額は45万6,000円でした。
なお、 2008年度下半期に限ってみると、同年上半期と比較して37%も増加しています。
こういった制度を利用することで、企業と労働者の双方が救われると思いますが、景気悪化の深刻さを伝えるデータとなりました。
2010年3月 9日
出産手当金今日は出産手当金についてお話させて頂きます。
出産手当金とは、労働者の産前産後期間の生活保障として支給されるものです。
労働基準法で、産前6週間、産後8週間の休業が規定されていますが、その期間は通常無給となります。
その所得の喪失、減少を補うのが出産手当金です。
出所の制度は、健康保険法です。
支給額は、標準報酬日額(月給の30分の1と考えてください)の3分の2となります。
かなり大きな額だと言えるのではないでしょうか。
労働者は毎月高額な健康保険料を納めています。
その恩恵として、妊娠した際は、是非ご活用してみてください。
2010年3月 8日
半年を切りました 2010年の社労士試験受験生の皆さん、勉強の進捗状況はいかがでしょうか。
3月に突入し、試験まで半年を切り、そろそろ勉強に本腰をいれてきた頃ではないでしょうか。
私の周りにも今年の試験を受けられる方がたくさんいますが、やはり皆さん忙しい中から勉強時間を捻出することに苦労をしているようです。
試験勉強は、「自分との闘い」とよく言いますが、特に、社会人の方たちは、誘惑と疲労との戦いではないかと思います。
5分でもいいから毎日勉強をするという精神を持てれば、合格に近づいていくかと思います。
ブログでも今年の法改正など、受験生に有益な情報をお伝えできればと考えておりますので、是非チェックしてみてください。
2010年3月 7日
2年→10年国民年金の未納保険料を追納できる期間を、現行の2年から10年に延長する国民年金法改正案が5日に閣議決定しました。
実現された場合、約40万人の無年金者を救済できるようです。
皆さんも注目してみてください。
2010年3月 5日
テレビを買いました先週テレビを買いました。
32型のブルーレイ内蔵AQUOSです。
先程家に届きましたが、やはり画質、音質ともに最高ですね。
以前のテレビは8年使っていたので、今回は10年は使えたらと考えております。
大画面でWカップを見ることが、今年の一番の楽しみになりそうです。
2010年3月 4日
60歳から65歳までの老齢厚生年金厚生年金に加入している方は、原則、65歳に達した日の属する翌月から、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
しかし、65歳を迎える前から年金を受けている方もいるのではないでしょうか。
これは、生年月日に応じて、60歳から65歳までの期間に老齢厚生年金部分が支給される制度があるからです。
この制度は、大正15年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた人たちにのみ適用されます。昭和36年4月2日以後に生まれた方たちは、原則通り、65歳から支給されます。
上記の期間に生年月日がある方は、60歳から65歳までの老齢厚生年金を受給できるのか一度確認してみてください。
実際、もらえることを知らずに、請求をしていない方もいるようです。
2010年3月 3日
バーレーン戦本日の19時から、サッカー日本代表のバーレーン戦が行われます。
本田選手と中村選手に注目が集中していますが、個人的には、松井選手に期待しています。
あのテクニックで、チャンスメーカーとなるのは間違いないと思いますが、やはり一番見たいのは得点です。
中々代表では、目立った活躍がないだけに、大久保選手と中村憲剛選手が不在のこのチャンスをものにしていただきたいですね。
民放で放送されないのが残念です・・・
東アジア選手権で不甲斐ない試合をしたことで、悲観モードが漂う日本に再び勢いを取り戻すことができるのか。注目しましょう。
2010年3月 2日
遺族年金のよくある質問遺族年金無料相談より、たくさんのご相談を受けております。
やはり受給できるのか?というご相談が多いですね。
以下のページによくある質問をまとめてありますので、ご参考までにご覧になってみてください。
http://www.izokunenkin.com/qa.html
2010年3月 1日
老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給先日、【遺族年金無料相談】で老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給についてのご質問を頂きました。
複数の年金の受給権を得た場合、原則、「1人1年金」の原則が適用され、年金を選択することになります。
したがって、老齢基礎年金と遺族厚生年金は、併給されない?と思われがちです。
実際質問者の方もそのような解釈をしていたようです。
しかし、この二つは、併給されます。
遺族厚生年金の受給権者が65歳に達した日の翌月から、老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができるということになります。
遺族厚生年金を受給している方は、このような誤解をしないようにお気をつけください。
その他にも、併給される年金がありますので、次回お話させていただきます。

